| ■旅行契約内容・代金の変更 |
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■旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
■旅行代金の額の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更します。但し、これにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 第8項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「予約超過」といいます。)による変更の場合を除き、当社はその変動差額の範囲内で旅行代金を変更します。この「旅行実施に要する費用」には、当該契約内容の変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。
■お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は所定の事項を記入の上当社らに提出していただきます。但し、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払いいただきます。
(2) 当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交替をお断りする場合があります。
(3) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
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| ■旅行契約の解除 |
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■旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前
1.お客様による解除
(ア) お客様は、取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当社らは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、差額を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(イ) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合は、当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくことになります。申込人員から一部の人数を取り消される場合も取消料の対象となります。この場合当社は、本号?@の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。
(ウ) 以下に該当する場合、お客様は取消料なしで旅行契約を解除できます。この場合は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
a) 第8項に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第16項表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b) 第9項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
e) 以下に定める期日までに最終日程表もしくはクーポン類を交付しなかったとき。
*確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表またはクーポン類)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降の場合には、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。
a) 貸切船舶利用以外のコース
| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで |
旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
| 旅行開始日当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
b) 貸切船舶を利用するコース 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| ■当社の責任 |
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(1) 当社は、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故
エ. 食中毒
オ. 盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お1人様につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
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| ■旅程保証 |
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(1) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部または一部として支払います。また、次の①~③の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
① 次に掲げる事由による変更の場合(但し、サービス提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
② 第11項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合。
③ パンフレット等の契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。
(2) 当社がひとつの旅行契約において支払うべき変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって上限とし、その額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
*確定書面が交付された場合には、契約書面とあるのを確定書面と読み替えた上で、次表を適用します。契約書面、確定書面、実際に提供された旅行サービスの内容のそれぞれの間で変更が生じた場合は、各々の変更につき1件として取り扱います。
| 変更の内容 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始日の前日までに通知した場合 |
旅行開始日以降に通知した場合 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) |
1.0% |
2.0% |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
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| ■特別補償 |
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(1) 当社は、当社が実施する企画旅行に参加中のお客様が、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体または荷物に被られた傷害・損害について、旅行業約款「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)により、以下の範囲内で補償金及び見舞金を支払います。
死亡補償金1,500万円、入院見舞金(入院日数により)2~20万円、通院見舞金(通院日数により)1~5万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15万円以内。(但し、1個または1対についての補償限度は10万円。現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他特別補償規程第18条2項に定める品目については補償しません。また、置き忘れ・紛失は補償対象外です。)
(2) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、企画旅行に含まれない特別補償規程第5条1号別表1に記載のもの、その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等特別補償規程第3条~第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規程の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当社はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金を支払いません。
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| ■お客様の責任 |
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(1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3) 旅行開始後に、パンフレット等の契約書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供機関にその旨を申し出てください。
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| ■個人情報の利用目的及び第三者提供について |
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(1)当社らは、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させて頂くほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願いなどのために利用させて頂きます。
(2) 当社は、前項の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関および保険会社等に対し、お客様の氏名、年令、性別、住所、電話番号等の個人情報を、予め電子的方法で送信する等の方法により提供させて頂くことがあります。
(3) また、旅行先でのお買い物等の便宜を図るため、お客様の氏名、住所及び帰路航空便名等を、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している免税店などの土産物店に対し、予め電子的方法で送信する等の方法により提供することがあります。
(4) このほか、当社がデータ処理や案内業務を委託している業者にお客様の個人情報を委託することがあります。
(5) 申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。
(6) 個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去または第三者への提供の停止等をご希望の場合は、本旅行条件書に記載しております取扱事業所へお申出下さい。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長となります。
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| ■募集型企画旅行契約約款について |